このコラムは、行政書士Sが、「お文具さんに似ている妻」こと「おぶ妻」の「相続手続きの謎」についてバシッとお答えしていきましょう!というコラムになります。
今回は、その8の続きになります。
おぶ妻「書面で遺言書を残しても法律上有効にならない場合があるって、どういうこと?」
S「端的に言うと、遺言は要式行為であるということです。」
おぶ妻「洋式トイレ?私も和式より洋式トイレが好きかな。」
S「要式行為(ようしきこうい)です(トイレはどっからきたんだろう?)。つまり、“一定の方式を要する行為”であり、その方式を満たさなければ法律上有効にならないということです。」
おぶ妻「ふむふむ。」
S「遺言書には主に公正証書遺言書と自筆証書遺言書の2つがあります。公正証書遺言書は公証人が関与して作成するものですので、要式を満たす可能性が高いですが、自筆証書遺言書は遺言を残す方が自分で書くものですので、しっかり要式を満たすようにする注意が必要です。」
おぶ妻「それで、どんな要式を満たす必要があるの?」
S「まず遺言全般に言えることですが、遺言をするには遺言者は15歳以上でなければなりませんし、遺言の内容を理解し、その結果を認識できる能力が必要です。そして、自筆証書遺言書では、全文(㊟)・日付・氏名を自書し、印を押さなければなりません。」
おぶ妻「なるほど。それで、遺言書があるかどうかはどうやって確認するの?」
S「そろそろ、サラダを作らないといけないので、その話はまた次回にしましょう。」
おぶ妻「チーズケーキ食べたかったなぁ~。でも、生活改善がんばってます!詳しくはブログを見てね!」
㊟相続財産目録を添付する場合は、目録については自書する必要はなく、目録の毎葉ごとに署名・押印することで足ります。