介護と仕事の両立日誌

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東京司法書士会新人研修の進捗状況について。その3

2025-12-17 10:42:51
2025-12-17 10:45:52
目次

 以前のブログでお話させていただきましたが、私は現在、東京司法書士会の新人研修を受けています。この研修は主にeラーニングで行われますので、自分の好きな時間に好きなペースで学ぶことができます。

 今回は第3回の「不動産登記の実務③抵当権等債権保全の相談と登記」のお話をしたいと思います。今回の講義では主に「抵当権の登記」についてを学びました。

 「東京司法書士会新人研修の進捗状況について。その2」でもお話しましたが、抵当権とは担保権の一種です。例えば住宅ローンなどを組む際に、金融機関は借主からお金を返してもらえなかった場合に備えて借主が購入した不動産を担保にとります。その際に抵当権設定登記を行い、その不動産に担保権(抵当権)があることを第三者に証明します。

 抵当権設定登記をすると、登記簿に原因・債権額・利息・損害金等が記載されるのですが、その記載の仕方には細かいルールがあります。私が法務局で勤務していた際に、申請書の記載の仕方が違うと訂正してもらうよう申請人(又は申請代理人)に連絡していたのですが、「細かすぎるだろう」と言われることもしばしばありました。しかし、細かいルールがあるのには、ちゃんとした理由があります。

 抵当権は1つの不動産に1つしか設定できないものではなく、複数設定することが可能です。例えば、ある不動産について、最初にA銀行が抵当権を設定してその登記をし、その後、同じ不動産にB銀行が抵当権を設定してその登記をしたとします。そして、当該不動産が競売にかけられた場合、競売代金からまずA銀行が抵当権によって担保された債権を回収し、残りのお金があったならB銀行がそのお金から抵当権によって担保された債権を回収します(ちなみに、抵当権によって担保される利息・損害金は、原則として、最後の2年分のみです)。

 ここまでのお話で、なぜ登記申請の際の原因・債権額・利息・損害金等の記載に細かいルールがあるかお分かりでしょうか?曖昧な記載をしてしまうと、先ほどの例で言えばA銀行が競売代金からいくら分の債権を回収できるのかが不明確になってしまいます。B銀行は競売代金からA銀行が回収した債権額を引いた金額から債権を回収するので、その金額が不明確だとB銀行にとっても不都合です。つまり、登記簿の記載によって抵当権によって担保される債権が明確に特定され、その額が明確に判明するように細かいルールがあるということです。

 今回の講義では、抵当権設定登記の原因や利息・損害金等の記載の仕方なども細かく教えてくださり、大変ためになりました。漫然と事務を行っていると、どうして申請書にそのような記載をするのかを考えずに、前と同じようにやればいいと考えがちですが、今後も根拠をもって仕事ができるように自己研鑽に励みたいと思います。

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行政書士なかむらしんご事務所

 

この記事を書いた人

なかむらしんご