介護と仕事の両立日誌

障がいを持つ妻と子と共に生きる日々

おぶ妻の「教えて⁉相続手続き」その3

2025-09-28 17:10:24
2025-09-28 17:12:29
目次

 このコラムは、行政書士Sが、「お文具さんに似ている妻」こと「おぶ妻」の「相続手続きの謎」についてバシッとお答えしていきましょう!というコラムになります。

 「おぶ妻」は、相続放棄という言葉は聞いたことがあるようですが…。

S「いきなりですが、相続放棄するにはどうしたらよいでしょうか?」

おぶ妻「私は相続しなくていいよ~って言えばいいんでしょ?」

S「簡単に言うとそういうことです。それでは、誰に対して言うのでしょうか?」

おぶ妻「自分以外の他の相続人の人たちに言えばいいのかな?」

S「ここは誤解されやすいところなのですが、他の相続人らに自分は相続しないと表明し、相続人の間の合意を得たとしても、これは法律上の相続放棄をしたことにはなりません。」

おぶ妻「えぇぇ~!?じゃあ、誰に言えばいいの?」

S「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。」

おぶ妻「なんでわざわざ家庭裁判所に言わないといけないの?」

S「これは私見ですが、相続放棄があったかどうかを公的機関が証明することができるようにするためだと思います。相続放棄がなされると、放棄した者は初めから相続人とならなかったものとみなしますので、相続人が代わったり、他の相続人の持分に影響を及ぼすことがあります。」

おぶ妻「ふむふむ。」

S「例えば、亡くなった方が借金をしていた場合、原則として、その債務は相続分に応じて相続人に承継されるのですが、債権者が借金の返済を請求する際に、相続放棄の有無によって請求する相手方やそれぞれの相続人に請求する額が異なってしまうので、信頼できる公的機関が相続放棄の有無を証明できることが重要になってきます。」

おぶ妻「なるほど~。確かに相続人が借金を返済したくないからって自分は相続放棄したよって嘘付いたりしたら大変だぁ。」

S「そうですね。他にも相続放棄について注意すべき点があるのですが、そろそろオヤツの時間ですので、続きはまた次回にしましょう。」

おぶ妻「プリン食べたい!」

S「プリンはお高いので、かりんとうで我慢してください(笑)それでは、次回をお楽しみに!」

この記事を書いた人

なかむらしんご