このコラムは、行政書士Sが、「お文具さんに似ている妻」こと「おぶ妻」の「相続手続きの謎」についてバシッとお答えしていきましょう!というコラムになります。
今回は、その6の相続の承認についてのお話の続きです。
S「今回は、法定単純承認のお話です。」
おぶ妻「ちょっと~!“法定単純承認”って言葉自体が全然単純じゃないよぅ!漢字6文字も使ってるよ!?難しいよぉ~。」
S「あっ、これは申し訳ありません。私はついつい細かいことまで説明したがる性格なので、私の悪い癖が出てしまいましたね(汗)」
おぶ妻「細かいことは、相続手続きをSさんに依頼したときに直接教えてくださいなぁ。このコラムの中では分かりやすい内容を話して欲しいなぁ。」
S「分かりました。しかし、前回、“法定単純承認”という言葉を出してしまったので、特に気を付けていただきたいところだけ説明させてください。」
おぶ妻「確かに、もしかしたら気になってる方もいるかもしれないからね。うん!」
S「法定単純承認とは、相続人が単純承認をしていない場合でも、法律によって定められた特定の場合に単純承認をしたものとみなされる制度です。」
おぶ妻「ふむふむ。」
S「特定の場合の中でも特に注意をしていただきたいのは、限定承認も相続放棄もしていないうちに、相続人が相続開始の事実を知りながら相続財産を処分した場合などは単純承認したものとみなされることです。」
おぶ妻「どういうところに注意が必要なの?」
S「例えば、被相続人の衣類・貴金属・家具などを、誰も使わないからといって他人に贈与したときなど、自分にとっては価値がないものだからと、良かれと思ってしたことでも、一般的に経済的価値があるものの贈与と判断された場合は、相続財産の処分に当たり、単純承認したものとみなされることがあります。」
おぶ妻「相続を承認するか放棄するか検討中の場合は、亡くなった方の財産と思われるものに手を付けないほうがいいんだね。」
S「そうですね。相続財産の処分に当たる行為になるかどうかは、最終的には裁判所の判断になりますが、気を付けるに越したことはありません。」
おぶ妻「Sさんも説明が難しくなりすぎないよう、気を付けるに越したことはありませんなぁ(笑)ふぉふぉふぉ。」
S「気を付けます(汗)それでは、また次回をお楽しみに!」