このコラムは、行政書士Sが、「お文具さんに似ている妻」こと「おぶ妻」の「相続手続きの謎」についてバシッとお答えしていきましょう!というコラムになります。
おぶ妻「なんだか久しぶりですね?今までどうしていたんですか?」
S「ちょっとバタバタしておりまして…」
おぶ妻「このコラムを楽しみにしている方もいるかもしれませんので、しっかりしてくださいね!罰として最近私がドはまりしているキャラメルチーズケーキをおごってください!」
S「面目ない…(どさくさに紛れてチーズケーキおごらせようとしてる…)。」
おぶ妻「それでは気を取り直して、そもそも相続手続きって何からしたらいいの?」
S「そうですね。広い意味で相続手続きと言うと、死亡届の提出、火葬するための手続き、お葬式の手配なども含まれるかもしれませんが、このコラムの中では例示したような死後の事務手続きではなく、財産に関する手続きに焦点を絞って説明させていただきたいと思います。」
おぶ妻「ふむふむ。」
S「先ほどの質問についてですが、必ずしも順番が決まっているわけではありませんが、まずは遺言書があるかどうかを確認することをおススメいたします。」
おぶ妻「遺言って、“自分の死んだ後は、こうして欲しい”というようなメッセージを残すことだよね?」
S「広い意味ではそうですね。ただ、財産に関する手続きを行う観点からは、法律上有効な遺言書があるかどうかが重要です。」
おぶ妻「どういうこと?」
S「例えば、自分の死後の財産の行く末について口頭やビデオレターで相続人に伝えた場合、それは遺言ではありますが、原則として法的効力は生じません。」
おぶ妻「書面で遺言書を残さなければならないってこと?」
S「そうですね。しかし、書面に書いたからといって必ず法律上有効な遺言書になるわけではありません。」
おぶ妻「そうなの!?」
S「そうなんです。でも、そろそろ寝る時間ですので、続きは、また次回にしましょう。」
おぶ妻「最近は冷えますので、みなさん温かくして寝てくださいね。」
S「そういうあなたは、いつもお布団蹴飛ばして、おなか出して寝てますよね(笑)」