介護と仕事の両立日誌

障がいを持つ妻と子と共に生きる日々

自筆証書遺言書の封筒について

2025-11-20 10:45:50
2025-11-20 16:25:15
目次

 私は仕事に関しては細かいことが気になってしまう性分です。前職でも気になったことがあると自分なりの答えがでるまで調べて、そのうえで上司に相談していたのですが、上司からは「それはどっちでもいいんじゃない」と言われることも多くありました。

 今は独立して仕事をしているので、上司の判断を仰ぐわけにもいかず、全て自分で判断するしかないのですが、最近仕事をしていて気になっていることがあります。それは、「自筆証書遺言書の封筒に記載する文言は遺言者が自筆しなければならないのか」という点です。

 簡単に前提知識を説明いたします。まず、自筆証書遺言書とは、遺言者が自筆で書く遺言書のことです。民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」とされています(968条1項)。

 作成した遺言書は自分で保管するか、もしくは、信頼のおける人に保管してもらうことになりますが、その際には封筒に入れて封印して保管することが推奨されます(ちなみに法務局に自筆証書遺言書を預ける制度もありますが、この場合は封筒には入れません)。

 封筒には表に「遺言書」や「遺言書在中」などと記載し、裏には「開封厳禁」や「遺言書は開封せずに家庭裁判所に提出して検認を受けてください。」等と記載し、「日付と遺言者の氏名」を記載し押印することが推奨されます。こうすることにより、遺言書が入っていることを明確に示すことができますし、誤って破棄されたり開封されてしまうリスクを下げられます。

 最近私が読んだ書籍では、これらの封筒に記載する文言を「本人が自書すること」と注意書きがされていたため、この「本人の自書」は必須なのかどうか気になっています。

 皆様はどう思われますか?次回のブログで、あくまでも私見になりますが、私の見解を話したいと思います。

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行政書士なかむらしんご事務所

この記事を書いた人

なかむらしんご