昨日のブログでお話したとおり、本日は、「自筆証書遺言書の封筒に記載する文言は遺言者が自筆しなければならないのか」という点について、私の意見を述べたいと思います。あくまでも私見となりますので、ご参考程度にお考えください。
民法では、「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、”その全文、日付及び氏名”を自書し、これに印を押さなければならない。」とされています(968条1項)。私はこの条文の”その全文、日付及び氏名”というのは”遺言書の全文、日付及び氏名”であり、”封筒に書く文言や日付及び氏名”は含まれないと考えます。
その根拠の1つは、「自筆証書遺言書を封筒に入れなければならないという決まりはない」ことです。自筆証書遺言書は、遺言内容を秘密にするため、遺言書の改ざんを防止するため、紙切れと間違われて破棄されないようにするため等の理由で封筒に入れて封印して保管することが推奨されますが、遺言書を封筒に入れることは法律上義務付けらているわけではありません。封筒に入ってなくても要件を満たした遺言書は有効ですので、それを自筆でない文言が書いてある封筒に入れたとたん無効になるとは考えにくいと思います。
そして2つ目の根拠は、「遺言書を自筆で書く理由」にあります。遺言書を自筆で書く理由は、その筆跡により遺言者自身が書いたことを証明するためや遺言書の偽造・変造を防止するためと考えられています。遺言書を入れる封筒には「開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください」というような内容を記載するだけであり封筒の文言で財産の帰属先や帰属方法を指定するわけではありません。そのため、仮に封筒に「開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください」という文言を遺言者本人でなく他の人が書いたとしても、遺言内容に影響を及ぼすものではなく不都合は生じないと考えます。
ちなみに過去の裁判例で、「遺言書の本文には押印がなかったが、本文が封入された封筒の封じ目に押印されているものを、遺言書と封筒が一体性を有しているとして遺言書を有効とした」という例があります。この事案だけを見ると封筒も遺言書の一部であるようにも思えますし、そうであるならば封筒に記載する文言も自筆で書かなければならないという意見も出てきそうです。しかし、別の裁判例では「遺言書には署名・押印を欠くが、封筒には署名・押印がある場合、封筒が検認時にすでに開封されていたときは、一体のものとはいえず、署名・押印を欠くものとして無効となる」としています。つまり、封筒の記載を遺言書の記載として扱うのはどんな場合でもよいわけではなく、遺言書本文と封筒に一体性が認められるときに限られているということです。このことから、封筒の記載を遺言書の一部と考えるのは、遺言書本文に欠陥があったが、客観的に遺言者本人が封印したと判断できる封筒の記載でその欠陥が補える場合に限られていると考えます。
以上のことから、私は「自筆証書遺言書の封筒に記載する文言は遺言者が自筆する必要はない」と考えます。
しかし、私たち専門家は、法律にのっとった遺言書の作成をお手伝いするだけでなく、その遺言書が実際に遺言者が亡くなられた際に有効なものとして活用されるようアドバイスをする必要があります。例えば、遺言書の押印は法律上は実印でなくてもかまいませんが、私はできるだけ実印で押印し印鑑証明書もつけるようアドバイスをしています。なぜなら、当該遺言書の有効性が争いになったときに、実印で押印されていることが有効であることを示す根拠になり得るからです。
おそらく私が読んだ書籍の筆者の方も、例えば先ほど紹介した裁判例のようなこともあり得るので、封筒に記載する文言の自書は必須ではないけれども、本人が自書することが望ましいと考えて注意書きをしたのかもしれません。実際に私がアドバイスするとしても、自書をするのに多大な労力が必要である等の事情がない限り自書した方がいい旨を伝えると思います。
かなり長くなってしまいましたが、以上が私の意見です。繰り返しになりますが、あくまでも私見ですので、ご参考程度にお考えください。たぶん、ほどんどの方は、こんなに細かいこと考えなくても「念のため封筒の記載も自書してください」でいいんじゃないの?と思われるかもしれません(笑)しかし、私はどうしてもこういう細かいことを考えてしまう性分なのです。
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