このコラムは、行政書士Sが、「お文具さんに似ている妻」こと「おぶ妻」の「相続手続きの謎」についてバシッとお答えしていきましょう!というコラムになります。
今回は、その3およびその4の相続放棄のお話の続きです。
おぶ妻「熟慮期間を無くせば、いつでも相続放棄ができて便利じゃない?」
S「いやいや、熟慮期間にも意味があるんですよ。それは、法律上の権利関係を早期に安定させることです。」
おぶ妻「もう少し具体的な説明が欲しいですな。」
S「例えば、無期限に相続放棄ができるようにしてしまうと、相続財産が誰のものになるのかがいつまでも確定せず、不安定な状態が続いてしまいます。それを回避するためにも熟慮期間という期限が必要なわけです。」
おぶ妻「よろしい。よく私の誘導尋問にひっかからなかったね。」
S「(なんか偉そうにしてる人がいる…)実は、相続放棄に関する注意点はまだあります。」
おぶ妻「言ってみたまえ。」
S「それは、“相続放棄をした後は熟慮期間内であっても、原則として、撤回することはできない”ということです。この規定も、熟慮期間と同様、法律上の権利関係を安定させるための規定と言えるでしょう。」
おぶ妻「自由に撤回できるとなると、相続放棄したはずの人が“やっぱ放棄するのや~めた~”とか言って周囲が混乱しちゃうからだね。」
S「そうですね。特に他の相続人や亡くなった方の債権者などに混乱をもたらすことになりますね。それから、相続の承認についても熟慮期間や撤回禁止の規定が適応されます。」
おぶ妻「相続の承認?」
S「おっと、そろそろ晩御飯の時間ですので、続きはまた今度にしましょう。」
おぶ妻「今日の晩御飯はプリン食べたい!ぷ~りん!ぷ~りん!」
S「(プリンは晩御飯にはちょっと…)次回をまたお楽しみに!」