介護と仕事の両立日誌

障がいを持つ妻と子と共に生きる日々

おぶ妻の「教えて⁉相続手続き」その2

2025-09-24 14:48:48
2025-09-24 15:17:41
目次

 このコラムは、行政書士Sが、「お文具さんに似ている妻」こと「おぶ妻」の「相続手続きの謎」についてバシッとお答えしていきましょう!というコラムになります。できればコラムのその1から見てくださると理解しやすいと思いますので、ぜひ、その1もご覧いただけると幸いです。

おぶ妻「そういえばこの間、孫は法定相続人にならないの?と質問したけれど、あの質問のお答えはどうなったのかな?」

S「結論から言いますと、代襲相続が発生した場合は、孫が法定相続人になります。」

おぶ妻「だいしゅーそうぞく?」

S「代襲相続(だいしゅうそうぞく)ですね。“襲(しゅう)”という字には、“あとを引き継ぐ”という意味があります。例えば、有名な歌舞伎役者さんが先代の名前を引き継ぐことを“襲名(しゅうめい)“と言いますよね。」

おぶ妻「三代目なんとかブラザーズとかいうやつ?」

S「ちょっと違うけど、そんなところです。代襲とは、“代わりにあとを引き継ぐ”という意味です。つまり、亡くなった方の子が相続開始以前に死亡したとき、又はその他の事由により相続権を失っているときは、その者の子(㊟)が相続人となり、これを代襲相続といいます。この場合の、亡くなった方の子を被代襲者(ひだいしゅうしゃ)と言い、被代襲者の子を代襲者(だいしゅうしゃ)と言います。」

おぶ妻「ふむふむ。」

S「ですので、その1では分かりやすくするためにあえて簡略化して説明しましたが、正確には、第一順位の相続人は子又はその代襲者であり、子もその代襲者もいない場合に第二順位の相続人である直系尊属が相続人となります。」

おぶ妻「子がいたけれども先に亡くなっている場合はすぐに第二順位の相続人に相続権が移るのではなく、孫がいるかどうかをよく確認する必要があるんだね。」

S「素晴らしいですね。その通りです。念のため申し添えておきますと、子が相続放棄をした場合は、相続権を失うのではなく、初めから相続人とならなかったものとみなしますので、代襲相続は発生しない、つまり孫が相続人とはならないのでご注意ください。」

おぶ妻「相続放棄ってなんか聞いたことがあるけど、具体的にどういうこと?」

S「それでは、次回は相続放棄について説明いたしましょう!」

おぶ妻「それでは、また次回をお楽しみに!」

S「(それ、私のセリフ…)」

㊟被相続人(亡くなった方)の子に子がいる場合であっても、被相続人の直系卑属でなければ代襲相続人とはなりません。例えば、養親の相続について、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親との親族関係が発生しないため養親の直系卑属ではないことから、代襲相続人とはなりません。

この記事を書いた人

なかむらしんご